障害者年金とは?
障害者年金というのは、障害や病気によって日常生活に補助が必要な人や、仕事をすることが難しい人を対象とした年金のことを言い、20歳以降からもらうことができます。
大きく分けて、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の二つあります。
障害基礎年金
概要
主に、自営業の人や子どものころから障害を持っている人が受け取れる年金です。「国民年金」の一つで20歳以降の中度・重度の障害のある人が受け取ることができます。
年金というと、これまで納めていたものが戻ってくるイメージですが、知的や発達障害のある人は子どものころからの障害なので20歳になると受け取ることができ、その場合は年金を納めなくても受け取ることができます。
金額
等級によってもらえる金額が異なり、「1級」と「2級」に分かれています。
障害基礎年金に該当する状態
障害基礎年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度が定められています。
1級の場合
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
2級の場合
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
障害厚生年金
概要
厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があることとなっており、会社勤めの人が不慮の事故などで障害を負った方が対象です。
基礎年金は1級と2級でしたが、障害厚生年金はさらに3級、障害手当金(一時金)があります。
金額
金額については、人によって違うのではっきりとした数字を出すことができません。
なぜなら、「障害基礎年金(1級もしくは2級)+この加算分の金額」と「就労していた時に支払っていた厚生年金の報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金」の合算のため、1級にしろ、2級にしろ、答えは「人による」としか言えません。
3級の場合は、就労していた時に支払っていた厚生年金の報酬比例の年金をもらうだけです。ただし、最低保証されていて年間612,000円、月額で51,000円です。
上記の金額は令和4年時点です。障害基礎年金同様その年によって金額が違うのでその都度確認しましょう!
支給方法
支給は年6回で、偶数月の15日に2か月分まとめて支払われます。ちなみに4月に振り込まれるのは、2月分と3月分のため昨年度の金額となりますのでご注意を!
15日が土日祝日の場合はその前の金曜日になりそうです。
手続き
医師の診断書が必要となりますので、障害児の場合は20歳になる半年くらい前から市町村の役所へ行き、必要書類や流れを確認しましょう!
また、国民年金の保険料の支払いが無くなります。逆に手続きをしないと支払わなければなりませんのでしっかりと手続きをしましょう!
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