障害のある人のための制度【障害者手帳】

制度

障害者手帳とは?

障害者手帳と言うのは、障害のある人が色々な支援やサービスを受けやすくするために身体障害や知的障害があることを証明する手帳のことです。

鉄道やバス、水族館や博物館と言った施設の料金が割引になったり、携帯電話の基本料金が安くなったり、就労支援や税金の優遇などの金銭面や手当や年金などの福祉サービスを受けることができます。

障害者手帳の種類

障害者手帳には療育手帳身体障害者手帳精神障害者保険福祉手帳の3種類あります。この3つの内、複数を併せ持つことも出来ます。

児童相談所や更生相談所で判定を受けて、認定されれば交付されます。

療育手帳

療育手帳の名前は地域によって呼び方が変わります。療育手帳と呼ばれることが多いですが、「愛の手帳」「緑の手帳」「愛護手帳」と呼ばれる地域もあります。名称は違いますが、制度上は同じです。

手帳申請の手続きと判定基準

市町村の役場で申請書を書き、役場から申請書を受け取った相談所(17歳までは児童相談所、18歳からは更生相談所)が判定をし発達検査を行います。

判定の基準は知能指数(IQ)によって判定されますが、大まかな基準は次の通りです。

  • 重度:IQ20以下、A1(1度)
  • 重度:IQ21~35、A2(2度)
  • 中度:IQ36~50、B1(3度)
  • 軽度:IQ51~70、B2(4度)

という4段階となります。

自治体によって違う

療育手帳は国の制度ではなく、各自治体独自の制度であるので判定基準に若干の違いがあり、判定結果もA1という表記が多いですが、1度と言った表記のところもあります。また、軽度のIQ51~70が51~90までの自治体もあるようです。

また、一度判定を受けたら終わりではなく、子どもであれば3~5年後に再判定をします。20歳を過ぎるとあまり成長しなくなるので自治体によって異なります。

公共交通機関の割引

判定結果はA1などの等級だけでなく、「1種」2種」といった種別の項目があります。これはざっくり説明すると一人で動けるかどうかという区分です。

1種は一人での移動は困難、2種は一人での移動は可能だが一人では困難という事で、鉄道やバスなどの利用時に関係してきます。

所得税や住民税の障害者控除

障害者控除とは納税者本人・配偶者・扶養親族に障害がある場合の所得控除の制度です。

中でも療育手帳の等級がA相当の場合には「特別障害者」として通常の障害者控除よりも多くの控除を受けることが可能です。障害者控除の額は以下のように区分されています。

障害者:所得税27万/住民税26万
特別障害者:所得税40万/住民税30万
同居特別障害者:所得税75万/住民税53万

障害者控除を受けるには、会社員の方は年末調整で「扶養控除等の申告書」を提出することが要件となります。個人事業主や年末調整対象外の方は確定申告の際に申告する必要がありますので、詳細はお住まいの税務署にご確認ください。

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。
原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがあります。
身体障害者手帳制度は、身体障害者福祉法に基づき、都道府県、指定都市又は中核市において障害の認定や交付の事務が行われています。
身体障害者手帳の交付申請は、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が指定する医師の診断書・意見書、身体に障害のある方の写真を用意し、お近くの福祉事務所又は市役所にて行います。
具体的な手続方法等については、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであります。
申請は、市町村の担当窓口を経由して、都道府県知事又は指定都市市長に行います。

もし紛失や破損した場合は更新時期を待つのではなく、すぐに再発行をしましょう!手続きで必要になったり、悪用されるのを防ぐためにも直ちに再発行を!

 

 

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